国民年金の保険料の免除や猶予の申請方法を知ってますか

国民年金の保険料が支払えない場合に知っておきたいこと

国民年金とは全ての日本国民が加入を義務づけられている公的年金のことです。
日本国籍を持たない人でも所定の要件に該当すれば加入し、保険料を納める義務があります。

 

納付した保険料の総額と年月によって、65歳以上になると老齢基礎年金を受給することが出来る他、障害基礎年金や遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金等があります。

 

国民年金は強制加入であり、毎月保険料を支払わなければいけませんが、手元にお金が無くて保険料が支払えないことで悩んでいる人はいませんか。

 

経済的な余裕が無いからといって、国民年金の保険料を未払いにして届け出せず放置しておくことはしないようにしましょう。
国民年金の保険料が支払えなくて困っている人ならこの記事を読めば、解決法が見つかります。

 

 

 

保険料の納付が経済的に難しい時にしなければならない手続きとは?

国民年金の保険料は支払えないからという理由で「未納」にしてはいけません。
保険料を納付する余裕が無い場合は、担当部署に連絡をして事情を説明し、手続きすることで支払いを待ってもらえたり保険料を免除されることもあります。
保険料を未納にしたままですと、差し押さえや延滞金を請求されることもありえます。
支払えない・支払いたくないからといって、手続きをしないで未納を続けていると、あなた自身にとって大損になる危険もあります。

 

 

保険料免除制度って何のことですか?

国民年金の保険料の納付については決して「未納」の状態のままで放置してはいけません。
国民年金の加入者(「被保険者」と呼ばれます)毎月保険料を納める義務があります。
しかし経済的に余裕が無いといった保険料を納付できない理由がある場合には、手続きを行うことで年金保険料の支払いを猶予もしくは免除することも可能です。
保険料免除・猶予になった月数は、将来自分が老齢基礎年金をもらう時に算入されて、受給できる年金額が減る仕組みになっています。
満額保険料を納めた場合の2分の1に減額されますし、納付猶予になった期間は年金納付月数には含まれません。
受給する年金額を減額しないためには、保険料の免除・猶予になった分の保険料を追納することができます。

 

保険料が免除になる条件とは何ですか?

もしもあなたが以下の条件にあてはまる人なら、申請・手続きすることで国民年金の保険料は免除される可能性があります。
①所得が一定額以下の人、②失業・退職したばかりの人、③学生…こういった条件を満たしていて、なおかつ手元に年金保険料を支払うだけの余裕が無いのなら申請手続きを考えましょう。

 

免除される額は決まっているのですか?

前年度の本人(もしくは世帯)の所得によって国民年金の保険料は免除されますが免除額は決まっています。
まず全額免除になるのは(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円以下の場合です。
4分の3免除は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料の控除額以下の場合です。
半額免除は118万円+扶養親族など控除額+社会保険料の控除額等の場合です。
4分の1免除は158万円+扶養親族など控除額+社会保険料の控除額等の場合です。

 

 

保険料納付猶予制度について教えてください

保険料納付猶予制度とは申請書を提出し承認されると、保険料の納付を先延ばししてもらえます。
平成28年6月までは30歳未満の人、平成28年7月以降は50歳未満の人が納付猶予制度の対象となりました。
納付猶予を受けた期間中に、怪我や病気で障害や死亡といった万が一が起こった時も、障害年金や遺族年金を受け取ることが可能です。

 

どんな人であれば猶予が認められるのですか?

年齢が20歳から50歳までの人で、本人や配偶者の前年度の所得(1月~6月に申請される時は前々年度の所得)が定められた金額より低い場合です。

 

 

保険料の免除や猶予を受けたら将来年金はもらえないのですか?

保険料の猶予や免除を受けていた人であっても、仮に保険料を後日追納しなくても年金の受給資格を得るための期間には算入されています。
しかし保険料は支払っていないので、追納しないのなら老後に受け取る年金額はその分少なくなります。
老後に年金を満額もらいたいなら追納する必要があります。
免除を受けていた場合は、全額免除で半額、4分の3免除で62.5%、半額免除で75%、4分の1免除で87.5%は既に納付済という計算になっています。
免除されていた金額を追納すれば将来受け取ることができます。

 

 

免除されていた保険料は追納できるそうですが?

老後の年金の受給額を計算する際に、保険料の免除もしくは猶予を受けた期間があるなら、保険料を全額納付した人と比較すれば受給額は少なくなります。
しかし免除などを受けた期間の保険料を、後から「追納」することで、老後の年金の受給額を増やすこともできます。
追納のメリットとしましては、社会保険料の控除によって、所得税や住民税が軽くなります。

 

 

免除や猶予のための申請の方法について

区役所の国民年金担当窓口に申請書を提出する必要があります。
郵送で必要な書類を送ることもできます。
保険料免除・猶予の申請書は、厚生労働省の年金機構のホームページからダウンロードできますし、担当役所に備え付けてあります。
収入が一定金額以下であることを証明する書類が求められることもあります。

 

免除や猶予の申請期間に関する注意点とは

保険料の納付機嫌から2年を経過していない期間(申請時点から2年か月前までの期間)に関しては、遡って免除などを申請できます。
学生納付特例も同じです。
2年1ヵ月前まで遡って免除の申請は可能ですが、免除の申請が遅れると、万が一、障害を負ったり死亡した場合に、障害年金や遺族年金を受給できないこともありえます。
免除等の申請は迅速に行ってください。
保険料の免除や納付猶予(一部免除を除きます)を承認された人が、申請する時に翌年度以降も申請を行うことを事前に希望するのなら翌年度以降は再度、申請を行わなくても継続して申請があったと審査を行います(申請書の「継続希望区分」欄の「する」に○を付ける必要があります)。
失業が理由である場合は特例免除承認者は翌年度も申請可です。

 

申請する時に必要な書類はありますか?

必ず必要な書類は国民年金手帳もしくは基礎年金番号通知書です。
原則として所得を証明する書類は不要ですが、所得の申立書(所得について税の申告を行っていない場合)は場合によっては必要です。
退職した人は「離職票」(雇用保険受給資格者証のコピーもしくは雇用保険被保険者離職票等のコピー)も必要です。
その他、公的な機関が発行する証明書・書類などであって、失業や基準以下の収入であることが証明できる書類があれば提出を求められることがあります。

 

 

会社員の扶養家族であれば保険料の納付はしなくていいと聞きましたが?

公務員や会社員の配偶者として扶養されている主婦(主夫も)の場合、国民年金の第3号被保険者(主婦年金とも呼ばれます)として扱われ、保険料納付は不要となっています。
ただ配偶者が退職または配偶者と離婚、また扶養されている人の年収が130万円以上の場合は、第3号被保険者の資格を失って、第1号被保険者となるので、加入者が区役所に届け出て、保険料を納める義務が生じるので注意しましょう。
この届出が遅れて保険料が「未納」になってしまって、無年金状態または年金を減額されてしまった人もいますので、「ねんきん定期便」を熟読して、不明な点があれば担当窓口に問い合わせましょう。

 

 

老齢基礎年金の受給額を今から増やすにはどうしたらいいですか?

老後にもらえる国民年金の受給額を少しでも増やすためには、まず「未納」期間を作らないこと、それから免除・猶予になった期間があればさかのぼってでもその金額分を追納することが一番です。
国民年金を自分は老後に満額きちんともらえることができるかどうか?…不安ならチェックしたり、ねんきんダイヤルに電話して問い合わせをします。
それから「付加年金」という方法もあります。
第1号被保険者(それと任意加入被保険者)が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金がプラスされます。
付加年金の年金額は200円×付加保険料納付月数となっています。
付加年金は老齢基礎年金と一緒に受給できる「終身年金」ですが定額のため物価スライドによる増額や減額は無いです。
国民年金基金に加入している場合は付加保険料は納付できません。
あと国民年金基金やiDeCoも老後の年金づくりのための国の施策です。

 

 

国民年金の保険料の免除・猶予について知っておこう

国民年金の保険料は毎年のように微増していますが、国民年金制度は福祉的な性質が強い制度ですので「金銭的に苦しい時で、保険料が支払えないから…」「失業中でお金がありません」という場合でも窓口に相談したら、免除や納付猶予という仕組みがあることを知っておきましょう。
国民年金の保険料を納付しないで「未納」にして放置しておくことだけは避けましょう。
学生をしている人に関しては特例が設けてありますので未納にしないで、保険料の支払いを猶予してもらうことも可能です。

 

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