不要な受信料をカット!NHKを契約解除するための方法は?
NHKとの契約解除方法を徹底紹介
NHKの放送料受信料契約は一度結んでしまったら、二度と解約出来ないと思っていませんか?実際はそんなことはなく、手順を踏むことで契約解除を行うことができるのです。
ただ、場合によっては少々手間がかかるので、一番いいのは最初からNHKと受信料契約を行わないことです。
契約をしていなければ受信料を支払う義務は発生しません。
ここでは既に契約をしてしまっている人が、NHKの受信料契約を解除する方法を解説していきます。
視聴しているなら話は別ですが、全くNHKを見ないのに不要な受信料を払う義務なんてありませんよね。
NHKの受信料契約を解除する方法は?
ここからNHKの放送受信料契約を正式に解除するための方法について解説していきます。
代表的な方法は以下の二つになります。
・テレビを譲渡する方法
・引っ越しによる契約解除
いずれの契約解除にも「解約申請書」という書類が必須になってきます。
テレビ譲渡で契約解除ができる
NHKの受信料契約を結んでいる状態からの解約をしたい場合、家にテレビがあるままでは難しいです。
ただ、家にテレビがないのであれば解約するための条件を満たしていることになります。
そのようなケースでは以下の場合が考えられます。
・テレビを売却した、テレビを廃棄した場合。
・テレビを譲渡した場合。
テレビがないのにNHKに受信料を払い続けるのは馬鹿馬鹿しいですよね。
そうした場合は、解約窓口のNHKふれあいセンター放送受信料契約の受け付け(フリーコール0120-151515)に電話をしましょう。
解約に必要な事実がわかる証明書は、テレビを譲渡した場合は「譲渡先の住所」が、廃棄・売却した場合は「リサイクル券」「売却先への領収書」などです。
ただ、NHKふれあいセンター(0120-151515)はなかなか簡単に解約届の用紙を渡してはくれません。
その場合は、NHKの地方放送局に電話をかけることになります。
そして地方局の担当者・職員に事情を話して解約届を送付して貰うことになるのです。
引っ越しは契約解除のよい機会
引っ越しをしてテレビのない環境で生活を始めるのに、NHK受信料を払い続けるというのはおかしいですよね。
そのような場合はしっかりと契約解除の手続きを行うようにしましょう。
ただ、引っ越しをするからというだけの理由ではなかなか解約に応じて貰えないということには注意をしておいてください。
引っ越し後の生活でテレビがないということの証拠となる解約書類を提出する必要があります。
テレビを売却した際の領収書、リサイクルに出した場合のリサイクル券など、譲渡した相手の住所などです。
また、テレビがないのにワンセグ付き携帯・スマホの所持が理由で契約を結ばされた場合は、ワンセグのない携帯・スマホに変更した場合、変更に関する書類を証拠書類として解約を申し出ることが可能です。
実家に帰ることでの受信料解約の手続きについては次で説明します。
NHKの受信料を払わないための正攻法と手続き
NHKの受信料の支払いをやめるための正攻法は存在します。
それは今住んでいるところを引き払って実家に帰るというケースです。
ここではその場合の手続きと、NHK受信料契約解除方法についての細かな疑問点に答えていきます。
実家に帰ることでの受信料解約は簡単
テレビ譲渡や廃棄、引っ越しなどを理由に受信料契約解除を申請する時は、NHK側もかなり疑いの目でこちらを見てきますので、契約解除にいたるまで少々面倒なやり取りが必要なことがあります。
しかし、比較的簡単に契約解除が行えるケースも存在します。
それは、引っ越しの際に実家に戻るケースです。
NHK受信料は世帯ごとに一つでよいと決まっています。
たとえば一人暮らしをしている状態から、実家に帰って生活をするということは、二つに分かれていた世帯が一つになるということですので、当然支払いも一世帯分だけでよくなるというわけなのです。
このケースで解約ができるのは、実家がNHK受信料を払っていることが条件となります。
条件を満たしているのであれば、「世帯同居の手続き」をとることになります。
世帯同居の手続きに関しては、NHKふれあいセンター(ナビダイヤル0570-077-077)に電話をして解約手続きを行ってください。
NHKの契約解除はネットで手続きできるのか?
NHKの契約解除はネット完結で行えるのでしょうか?できることなら、電話のやり取りや郵便のやり取りなしで契約解除を行いたいところですよね。
ところが、現在NHK受信契約解除に関してはネット完結では行えないようになっています。
必ず、電話や郵便でのやり取りが必要となっています。
不便ではありますが、NHK側も解約しようとしている人を疑っており、水際作戦のようなものを展開して契約解除を食い止めようとしている現実があるのです。
また、NHKは様々な方法で放送料を集めようと躍起になっています。
放送料受信契約の未契約世帯や未契約事業所に訴訟予告通知を発送して受信料を払わせようとするのもその一環です。
最終的には放送法を盾に強制執行を行ってきます。
電話でNHK契約解除する!電話番号を教えて!
NHK受信料契約を解除するためには、電話をかける方法が一般的でてっとり早いです。
放送受信料契約の受付(0120-151515)に電話をするのがどの解約方法でも共通してできる方法です。
実家に帰り世帯同居の手続きを行う場合は、NHKふれあいセンターのナビダイアル(0570-077-077)に電話をかけます。
・放送受信料契約の受付(0120-151515)……全ての解約方法で使える。
全日午前9時~午後8時受付。
・ナビダイアル(0570-077-077)……世帯同居の手続きを行う場合に使う。
全日午前9時~午後8時受付。
世帯同居の手続きは比較的スムーズに進みますが、その他の理由での解約に関してはあれこれ理由をつけて契約解除のための用紙を送ってくれないことがあります。
実際にテレビがなく、証拠書類(売却領収書、リサイクル券、譲渡先住所など)がある場合は解約できますので、堂々と主張しましょう。
レオパレスでもNHKの契約をさせられるの?
レオパレスというと家具家電付きで、テレビも最初から置いてあるという形の賃貸ですね。
自分で設置したテレビではなく、NHKの視聴もしないのに受信料契約を結ばされてしまうのは非常に不合理です。
レオパレス型の賃貸でのNHK受信料契約については、現在進行形で民事訴訟が行われています。
地裁では入居者側が勝訴し、高裁ではNHK側の勝訴判決がで、現在最高裁へ上告しています。
争点となっているのは、受信料を払う義務があるのはレオパレス側か入居者側かということです。
レオパレスに入居する場合でも、そもそも受信料契約を行わないということが大切ですし、既に契約をしてしまっている場合でも最高裁で勝つ可能性が十分にあるのでそれまで支払わないようにするといいでしょう。
この時、クレジットカード払いや口座振替ですと自動的に引き落とされていってしまいますので、コンビニ払いなどに変更しておくようにしましょう。
最高裁の判断によっては、レオパレス居住期間に支払ってしまった受信料を簡単な裁判で返金してもらえる可能性もあります。
NHKの契約解除方法のまとめ
NHKの契約解除方法には大きく二通りあります。
実家へ帰り、世帯を一つにするケースによる契約解除は比較的スムーズに行うことができます。
一方、単に引っ越しをする、テレビを廃棄処分にした、テレビを知人に譲渡した、テレビを売ったなどのケースでは、NHK側からかなり疑われなかなか解約に応じてもらえないケースがあります。
しっかりと証拠書類を揃えて電話をすれば、解約できますので堂々と応対するようにしましょう。
レオパレス型住居、ワンセグ付き携帯・スマホの受信料契約義務などに関しては裁判が進展中ですので、ニュースをチェックするようにしましょう。
NHK受信料契約は一度結んでしまうと解約がかなり大変になってしまうケースが多いです。
最初から契約を結ばないのが一番ですね。
NHK受信料契約はラジオも対象になるの?
家にテレビはないけどラジオはあるから受信料契約を結ばなくてはならないのではないか、と心配されている方もいらっしゃるかもしれません。
安心してください。
ラジオだけ持っていたとしても受信料契約を結ぶ義務はありません。
これは、NHKの公式サイトの中でしっかりと記載されていることです。
ちなみにインターネットに接続できるパソコンを持っているだけの場合でも受信料契約を結ぶ義務がないことを知っておきましょう。
NHKの集金人の中には厳しいノルマからか、嘘を吐いてまで契約を取りにくる者もいます。
事前に正しい情報を知っておき、堂々と対応できるようにしたいですね。
まだNHKと受信契約をしていない人が集金人や訪問員に契約を迫られた場合はどうすればいいのでしょうか?一番簡単なのは居留守を使い、とにかく集金人と会わない、コミュニケーションをとらないという方法です。
他には帰るように言い、それでも居座った場合には不退去罪という法律を持ち出して帰らせるという方法があります。
それでも帰らない場合は通報が有効です。
また専門家に相談をして対策を考えるという方法もあります。
契約解除の通知期間の長さは?
問い合わせから放送受信契約解約届が届くまで、1週間から2週間程度かかります。
解約が完了するまで1週間から1ヵ月ほどの期間をみておく必要があります。