給料の前借りは法律で認められた権利って本当?やり方は?

法律で認められているのは自分が働いた分の給料

急な冠婚葬祭など、予定していない出費があると、給料の前払制度があればなあと思うことがあるかもしれません。
アコムやプロミスといったカードローンに手を出すよりは、お給料を前借りした方が後々の返済を考えてもずっといいように思えます。
会社になかなか言い出せないかもしれませんが、実は自分が働いた分のお給料を前借りすることは法律でも認められています。
前借りできる条件、手順や方法について解説します。

 

 

給料の前借りの仕方:手順と流れはどうする?

給料を前借りするには、まず会社に申し込む必要があります。
会社は、ある一定の条件を満たしていれば、前借りを認めなくてはいけませんが、生活費が足りなくなったといった、恒常的な理由の場合、前借りに応じる義務はありません。
また、前借りが認められるのは自分がすでに働いた分の賃金です。
通常、会社には定められた給料日があります。
例えば、月末締めで翌月の25日払いと決められている場合、給料日の前日には[1か月分+24日分]のまだ受け取っていない賃金が発生していることになります。
この範囲内でなら、前借りが可能になる可能性があります。
前借りのシステムがはっきりしていない会社であれば、まずは前借りができるかどうかを確認する必要があります。
前借りは、まず口頭でお願いしてから、書面を出すのが通常の流れとなります。
理由といくら必要なのかは最初に明確にしておきましょう。

 

 

前借りの申し込みは書面で!会社によって借用書か申請書を記入する

会社によっては、前借りの申請をするための用紙があることもあります。
前借りをする申請書であったり、前借りという形でお金を借りるという借用書であったり、名前は違ってもほぼ同じ内容のものです。

 

 

給与前借りの申請書、借用書にはどういったことを記載する?形式は?

申請書、借用書にこういった項目の記載が必要となります。

 

・借用書の宛先(会社名、場合によって部門名も)
・前借りする金額
・返済の期日と方法(天引きにしてもらう場合には、必ず明記しておく必要あり)
・利息の有無とある場合には%も明記。

 

・前借りする日(年月日で記載)
・借用する人の氏名と住所
 形式としては、以下のひな型、テンプレートのようなものが考えられます。
最後に指名の脇に印を押すのを忘れないようにしましょう。

 

 

給料前借りに関する法的根拠は?

労働基準法第25条(非常時払)には、「第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
」と定められています。
この条文には、非常時払と規定されています。
法的には前借りはいつでも使える制度ではないということです。
また非常時であっても、『既往の労働に対する賃金』とあるように、前借りできるのはすでに働いた分の賃金であってまだ働いていない分を支払う義務は使用者側にはありません。

 

労働基準法で前借りが認められているのはどんな場合?

労働基準法には、「出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合」に前借りができることになっています。
厚生労働省令第23号は、『労働基準法施行規則』ですが、その第9条には非常の場合に関する規定があります。
それによると働いている人本人だけでなく、労働者の収入で生計を維持する人も含まれます。
結婚や死亡だけでなく、やむを得ず帰郷する場合も含まれるとされています。
例えば、こういった場合には、前借りができます。

 

・家族が病気になって入院した。

 

・専業主婦の奥さんのお父さんが亡くなって遠くの実家に一時帰省しなくてはならない。

 

・洪水が起きて家が破損したので一時的に避難しなくてはならない。

 

 

前借りは正規雇用の社員だけしかできない?

前借りの法的根拠となっている労働基準法は、正規雇用者だけを対象としているわけではありません。
基本的には働いているすべての人をカバーします。
そのためバイトやパートさん、派遣社員といった形で働いていても、条件を満たしている状況であれば前借りの申請ができます。
ただし、以下の人たちは労働基準法が適用されないので、対象外となります。

 

・同居の親族のみを使用する会社で働いている人:使用者と労働者の線引きが明確でないため。

 

・家事使用人:いわゆる家政婦さんですが、仕事内容が家事全般のため労働状況がはっきりしないため、とされています。

 

・公務員:公共のサービスのため、労働基準法が適用されません。

 

・船員:船上生活は、24時間拘束されている特殊な状況にあるため、労働基準法が適用される基礎を欠いているため、とされています。

コンビニバイトでも給料の前借りができる?

コンビニの多くは、お金の管理を地域の一括センターのようなところで行っています。
釣銭に使う一定額以上のお金は、毎日何度か集金しているため店舗には必要以上のお金がほとんどないようにしてあります。
そのため前借りができるかどうかは、オーナーが一時的にポケットマネーで対応してくれるかどうかにかかっているというのが実情です。
直営店ではなくフランチャイズ契約をしているオーナーが運営している店舗であれば、対応してくれる可能性が高いかもしれません。

 

 

給料を前借りしたら利息がつくもの?

給料を前借りする際に、利息が付くかどうかは勤務先によって異なっています。
給料日より前の借金とみなして利息を要求する会社もありますが、これは違法ではありません。
給料日に天引きしてもらえる額であれば利息をつけないという会社もあります。
まず前借りする時に利息が付くかどうかも確認しておきましょう。
利息が付くとしても『利息制限法』があり、利息の上限は規定されています。
10万円未満であれば、上限の年利は20%まで、10万円以上100万円未満なら18%、100万円以上であれば15%です。
これは上限なので、最大でもここまでということです。
例えば金利8%で10万円を30日間借りたとすると、10万円×8%÷365日×30日で、金利は約658円となります。

 

 

給料の前借りは法律で認められた権利!手順と方法のまとめ

出産、病気や災害、家族の死といった緊急時の給料の前借りは、労働基準法に認められている働く人の権利です。
正規雇用だけでなく、派遣社員やバイトも対象内です。
ただし法律で認められているのは、自分がすでに働いた賃金まで!前借りしたい金額、前借りをする理由によっては認められないこともあります。
前借りをする場合には、働いている会社の上司や経理といった対応者に誠実に理由を話して前借りをお願いする必要があります。
また口頭の約束だけでなく、借用書といった書面を提出する必要があります。
書面にはテンプレートにあるように、宛名(貸す方)や借りる本人の住所氏名を明記します。
返済期限や利子に関する規定も書くようにしましょう。

 

 

最近話題の給料前借りアプリは使っても大丈夫?

東京都が行っているものもあり、最近続々と登場しているのが給料前借りアプリです。
この制度を導入している企業に勤めていれば、アプリをインストールしてパスワードを入力して振り込み依頼をすれば入金してもらえるという手軽に前借りができるサービスです。
アプリによって、手数料がかかったり、支払ってもらえる金額が給料の〇%まで、一日いくらまでといった制限がかかったりすることもあります。
とても手軽なサービスですが、もしかしたら違法になる可能性があるアプリもあります。
それは貸金業とみなされるシステムをとっていて、貸金法に抵触する可能性があるものです。
企業がお金を用意していて、そこから労働者がすでに働いている分の賃金を支払うのであれば問題がないのですが、アプリを運営している会社が用意したお金から支払っている場合は問題がある可能性があります。
サービスを提供しているアプリ運営会社が、給料を担保として、利息とみなせる手数料をとってお金を払う、というシステムは貸金業に当たるとみなせるからです。
例えば手数料6%といった場合、年利にすると200%を超えることにもなり違法とみなされることもあります。

 

 

給料前借り分を天引き以外で支払うことは可能?

給料前借り分を天引きされてしまうと、生活に困ってしまうかもしれません。
できれば天引きではなく、分割などで返済したいということもあるでしょう。
そういった場合、前借りをする時に会社に返済期限や方法をお願いすることは可能です。
本来、労働基準法の第17条には『前借金相殺の禁止』という項目があり、企業が前借り分を勝手に天引きして相殺することは禁じられています。
前借りをする際に、天引きにするかどうかの確認がされて双方が同意していれば、天引きにすることが可能になります。

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